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マイホームにかかる税金
マイホームにかかる税金

 知っておきたいマイホ−ムにかかる税金の解説です。

マイホ−ムを持ったとき 財産を相続したとき
土地や建物を売ったとき 財産をもらったとき
マイホームを持ったとき
住宅借入金等特別控除
住宅ロ−ン等を利用してマイホ−ムを新築や購入.増改築などをしたときには、一定の用件にあてはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができ、最大10年間所得税が軽減されます。
A.手続き
確定申告をする必要があります。
B.要件
新築住宅.中古住宅.増改築などによって、面積や添付書類が違ってきます。
住宅借入金等特別控除を受けるための手続。 住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をした必要書類又はその写しや住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類を添付して所轄の税務署に提出する必要があります。
居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除限度額
住宅借入金等特別控除を受ける場合
・控除期間は10年間です
・住宅ローン等の年末残高(最高4000万円)x1%=控除額
認定住宅の新築等に掛る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
・控除期間は10年間です
・住宅ローン等の年末残高(最高5000万円)x1%=控除額
その他
住宅の再取得に係る場合
バリアフリー改修に係る場合
省エネ改修工事に係る場合
印紙税
新築したり購入したりするときに作成する請負契約書や売買契約書などには、 収入印紙を貼って消印する方法で印紙税を納付しなければ成りません。
契約内容などにより、金額が違ってきます。
不動産取得税
土地や建物などを取得したときにかかる税金です。
通常は土地や建物ごとにその価格(固定資産税評価額)の4%ですが、 住宅や一定の要件にあてはまる住宅用土地は3%になります。
なお、宅地の取得時期によっては、さらに1/2になる場合もありますので、 税務署に確認して下さい。
登録免許税
土地や建物の登記をするときにかかる税金です。
固定資産税評価額に税率をかけた額で、登記申請の時に納付します。
一定の住宅用家屋の場合は、軽減される特例があります。
税額は登記の内容で違ってきます。
特例を受ける要件
新築の場合
1.自分が住むための家屋であること
2.登記面積が50u以上あること
3.取得後1年以内の登記であるこ
中古住宅の場合
・上記新築の場合の1〜3の要件のほか 20年以内に建築された物
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土地や建物を売ったとき
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、他の所得と区別して計算します。
さらに、土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と短期譲渡所得とに区別され、それぞれ別の方法で計算されます。
3000万円の特別控除の特例
売り買いの関係が親子や夫婦など特別の間柄でない場合には、その所有期間の長短を問わず、譲渡所得から最高3000万円が特別に控除されます。
軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホ−ムを譲渡した場合で、一定の要件を満たせば税率の軽減を受けることができます。
買換え(交換)の特例
家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるマイホ−ムのうち、居住期間が10年以上であるものを譲渡し、さらに一定の要件を満たせば課税を繰り延べる買換え(交換)特例が受けられます。
ただし、床面積などは制限があります。
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譲渡損失の繰越控除の特例
家屋と敷地の所有期間がともに5年を超え、かつ、住宅ロ−ン等の残高があるマイホ−ムの譲渡損失が生じた場合において、年末までに替わりのマイホ−ムを取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供するときには、損失額のうち一定の計算方法で出した金額を翌年以後3年内の各年の所得から繰越控除できます。 ただし
1. 代わりに取得したマイホ−ムの住宅ロ−ン等の年末残高があること。
2. 合計所得金額が3000万円以下であること。
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財産を相続したとき
相続や遺贈によってもらった「正味の遺産額」が、基礎控除額を超える場合に、超える額に対して課税されます。
遺産額だけでなく、債務や非課税財産、相続人の数などにより税額が違ってきます。
(基礎控除額=5000万円+1000万円x法定相続人の数)
法定相続分に応じた取得金額に対して10%〜70%の税率になります。
子がいる場合.子がいない場合.子も父母もいない場合等によって法定相続分が違ってきます。
相続税額の計算
課税遺産総額を法定相続分どおりに分けたものとして、各法定相続人別に計算した合計が相続税の総額です。
この総額を各相続人が取得した正味の遺産額の割合に応じて按分したのが、各人の相続税額です。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)
実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか、超えていても法定相続分に応ずる金額であれば、配偶者には相続分はかかりません。
税額から控除されるもの
1. 未成年控除
 20歳に達するまで1年につき6万円が控除されます。
2. 障害者控除
 70歳に達するまで1年につき6万円が控除されます。(特別障害者の場合は12万円)
3. 贈与税額控除
 相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に対する贈与税額が控除されます。
土地.建物の評価
小規模宅地の場合      
1. 小規模宅地の場合
  亡くなった人などが事業や住まいに使っていた土地のについては、一定割合が減額されます。
2. 建物
  固定資産税評価額によって評価されます。
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財産をもらったとき
個人から年間110万円を超える財産をもらったときには、贈与税がかかります。
法人から財産をもらったときは所得税がかかります。
課税価格により税率が10%〜70%で計算されます。
配偶者控除
 婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があったとき、一定の要件に当てはまれば、最高2000万円までの配偶者控除が受けられます。
住宅取得資金の贈与の特例
父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けたときは、一定の要件を満たせば贈与税額を計算する特例を受けることができます。
場合によっては、500万円までの住宅取得資金の贈与については贈与税はかかりません。
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