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住宅借入金等特別控除 |
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住宅ロ−ン等を利用してマイホ−ムを新築や購入.増改築などをしたときには、一定の用件にあてはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができ、最大10年間所得税が軽減されます。
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A.手続き
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確定申告をする必要があります。
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B.要件
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新築住宅.中古住宅.増改築などによって、面積や添付書類が違ってきます。
住宅借入金等特別控除を受けるための手続。 住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をした必要書類又はその写しや住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類を添付して所轄の税務署に提出する必要があります。 |
居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除限度額
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住宅借入金等特別控除を受ける場合 |
・控除期間は10年間です
・住宅ローン等の年末残高(最高4000万円)x1%=控除額 |
認定住宅の新築等に掛る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合 |
・控除期間は10年間です
・住宅ローン等の年末残高(最高5000万円)x1%=控除額 |
その他 |
住宅の再取得に係る場合
バリアフリー改修に係る場合
省エネ改修工事に係る場合 |
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印紙税 |
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新築したり購入したりするときに作成する請負契約書や売買契約書などには、
収入印紙を貼って消印する方法で印紙税を納付しなければ成りません。
契約内容などにより、金額が違ってきます。 |
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不動産取得税 |
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土地や建物などを取得したときにかかる税金です。
通常は土地や建物ごとにその価格(固定資産税評価額)の4%ですが、
住宅や一定の要件にあてはまる住宅用土地は3%になります。
なお、宅地の取得時期によっては、さらに1/2になる場合もありますので、
税務署に確認して下さい。 |
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登録免許税 |
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土地や建物の登記をするときにかかる税金です。
固定資産税評価額に税率をかけた額で、登記申請の時に納付します。
一定の住宅用家屋の場合は、軽減される特例があります。
税額は登記の内容で違ってきます。 |
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特例を受ける要件 |
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新築の場合 |
1.自分が住むための家屋であること
2.登記面積が50u以上あること
3.取得後1年以内の登記であるこ |
中古住宅の場合 |
・上記新築の場合の1〜3の要件のほか 20年以内に建築された物 |
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